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10月1日から選定療養制度が始まります

 

今年の10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある医薬品で、先発医薬品の処方を希望される場合は特別料金を頂戴することになります。

 

厚労省が発表した新しい制度で、今の皆保険制度を維持継続していくための取り組みとなります。

 

 

特別料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

 

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

 

また、「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

 

端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

 

後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

 

薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 

 

どうぞよろしくお願いいたします。